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■ NPO博多の風とは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.設立趣意書
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豊富な物質に恵まれ、あらゆる情報網も整った一見何でも揃っているように見受けられがちな我が国において、現在もっとも必要とされ一番欠落している大切なもの・・・。それは、人間個々の中にあるそれぞれの「心の幹」と「生き甲斐」ではないでしょうか? 幸いなことに、「博多の山笠」のおかげで心に幹を持ち、生きる勇気を持ち得ている私達は、「何も考えようとしない世界」、「何も行動しようとしない世界」から脱却して、「明日の博多」の為に「新しいものと旧いものが仲良く共存できる」、そんな博多の未来を夢に描いて立ち上がることにしました。メンバー全員で一所懸命心と身体に汗をかきながら前に向かって走り続ける所存です。 私達は、博多の山笠に巡り会えたおかげで多くのものを学びました。博多の町と人に対しては、特別な思いとこだわりと愛情を抱いています。私達の仲間は、博多の町の住民と縁あって山笠に参加している、地域的にはかなり広範囲の福岡県民によって構成されており、人材面や考え方においても実にユニークで、大変幅の広い多面性多様性どちらも持ち合わせている面白い集団と自負します。 私達のモットーは、「伝統は守り継承していくだけのものではなく、自分達で創っていくものと考え実践していく事」「自分達が新しく創っていくものが伝統となるよう、やがては歴史としてそれが残るようにしていく事」この二つです。 「どうしたらこの町を守っていけるのか」、「どうしたらこの町に住む人達をサポートしていけるのか」、「どうしたらこれからの後継者を育てていけるのか」この三点を常に問いつつ、「博多の町」と「博多祇園山笠」とに熱い思いを共有する有志が集い、次世代へ継承して行こうとする私達の運動は、極めて有意義な事だと考えます。 その為に、私達は「博多の風」を設立し、生活に密着した各分野で地道に活動しつつ、博多の町を愛する人達を募り、「博多の町」と「博多祇園山笠」とに熱い思いを共有する、「魂(こころ)の非営利団体」として、「強固で暖かいネットワーク創り」を推進します。「博多の風」は、博多の町の伝統を重んじながら、新しい風を吹かせ、博多の町と人の未来とに貢献できる市民活動を深く広く継続的に推進するものとします。 |
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2.定款(抜粋)
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(目的) 第3条 この法人は、広く一般市民に対して、博多の町の伝統・文化の振興を図り、その成果を次世代に引き継ぐ啓発事業等を行い、博多の町の地域環境向上と青少年の健全育成に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1)まちづくりの推進を図る活動 (2)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (3)子どもの健全育成を図る活動 (4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する 連絡、助言又は援助の活動 (事業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 (1)博多の町の伝統・文化を次世代に引き継ぐための、一般市民及び 青少年に対する啓発事業。 (2)博多祇園山笠の各流れ地域(旧博多部)を対象とした小学校跡地 利用案作成をはじめとする地域環境向上のための事業。 (3)博多祇園山笠に関する出版及び資料館整備などの活性化事業。 (4)博多のまちづくり及びスポーツ振興に関する他団体との 交流、連携及び協力事業。 |
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3.「NPO博多の風とは?」
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NPOの組織作りや活動が最近注目されていますが、なかなか理解していただけないので、この機会に少し説明させて頂きます。 NPO法人「博多の風」は、博多の街と博多祇園山笠を愛する人の集まりとして、2年前に結成され、平成12年5月に正式に「NPO法人博多の風」として認可されました。平成12年秋には、都心部の旧冷泉小学校(現在の博多小学校仮校舎)の跡地問題をメインに真剣に考えて活動しました。 児童数が極端に減少した旧博多部の4小学校が統廃合されて博多小学校(旧冷泉 小 学校に仮校舎)となりましたが、平成13年4月に旧奈良屋小学校跡地に移転しました。 その時に大きな問題になったのが、残りの3小学校の跡地です。「NPO博多の風」では、福岡市に提言できるプランを既に検討し始めています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.「NPO法とは?」
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NPO法とは、正式名称を「特定非営利活動促進法」といいます。(1998年3月19日に成立。12月1日施行。)民間の営利を目的とせず、なんらかの社会的目的のために活動している団体が、簡易に「法人格」が取れるようにした法律です。 「法人」というのは、株式会社や社団法人、財団法人などのように、団体として権利能力を持ち、法的地位を持った存在。従来ですとボランティア団体や市民活動団体などがなれる法人といえば、社団法人や財団法人ですが、このような「法人」になるためには、巨額の基本財産や何千人という会員数、そして行政の許可が必要とされ、なかなか「法人」になれませんでした。しかし、このNPO法により、市民活動団体やボランティア団体は、一定の要件を満たせば簡単に法人となれるようになりました。 NPO法の必要性は、1980年代後半からさまざまなところで議論されてきました。 90年代に入ると民間の研究機関、研究会などでNPO法の立法が具体的に検討されるようになりました。 これらの動きは、95年1月に起こった阪神淡路大震災で一気に加速され、国会で立法化が進み、96年12月に当時の野党3党が「市民活動促進法案」を衆議院に提出。1998年2月に「特定非営利活動促進法」と名称変更され、98年3月に成立。NPO法とは、当初二つの制度から成り立っていると考えられてきました。 一つは、市民団体が簡単に法人格を取れるようにする法人制度。もう一つは、法人化した団体が一定の条件を満たす時に、その団体に寄付金を出した法人や個人が、 その寄付金の一定額を申告の時に所得から控除することができ、税負担を軽くすることができる税制優遇制度です。 政府も与党3党も、新進党ももともとこの二つの制度の立法化を同時に行おうとプロジェクトを進めてきました。しかし、その後、税制優遇制度の基準設定や内容、法人制度との関連など複雑な問題が出て来て現在の「特定非営利活動促進法」は、法人制度だけの法律になっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.「NPO法人とは・・・」
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特定非営利活動促進法によりできる法人が「特定非営利活動法人」です。通称が「NPO法人」。
NPO法人になれる要件は、次のようなものです。
・法律に定められた12の活動分野(福祉、スポーツの振興など)に 該当する活動を行うこと ・不特定多数を対象としたサービスを行うこと ・営利を目的としていないこと ・会員の入退会資格に不当な条件をつけないこと ・役員のうち報酬を受ける者は、役員総数の3分の1以下であること ・宗教活動、政治活動を主目的にしない。選挙活動をしないこと ・正会員が10人以上いること など。 設立にあたっては、基金や資本金などは不要。手数料も不要。法人を申請する先は、団体の事務所が所在する都道府県知事(都道府県)。但し、事務所が2都道府県以上にまたがる場合は、経済企画庁となります。なお、株式会社だと(株)、有限会社だと(有)、社団法人だと(社)といった略号がありますが、特定非営利活動法人における略号にはまだ決まったものがありません。(特)だと特殊法人と重なるために、(NPO)とか(特非)だとかを使う例があります。一番使われているのが、「NPO法人」という名称です。 |
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6.「特定非営利活動とは・・・」
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「特定非営利活動」がいかなるものかについては、特定非営利活動促進法(NPO法)の第2条に定義されています。NPO法のいう「特定非営利活動」とは、まず次の12項目にあてはまる活動であって、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの」でなくてはなりません。 ・保険、医療又は福祉の増進を図る活動 ・社会教育の推進を図る活動 ・まちづくりの推進を図る活動 ・文化、芸術又はスポーツの推進を図る活動 ・環境の保全を図る活動 ・災害救援活動 ・地域安全活動 ・人権の擁護又は平和の推進を図る活動 ・国際協力の活動 ・男女協力参画社会の形成の促進を図る活動 ・子どもの健全育成を図る活動 ・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する 連絡、助言、又は援助活動 |
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7.「NPOとボランティアの違い」
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「あの団体は、NPOのくせにお金を稼いでいるのはおかしい」とか「ボランティアでやっているのだから収益事業は行わないのが当たり前」としばしば言われることがあります。これは、ボランティア活動の特徴である「無報酬性」とNPO活動の特徴である「非営利性」を混同しているために起こる誤算です。 非営利性というのは、団体としては、活動経費や管理費などは稼ぐけれども、そこで余ったお金(利益)を仲間で分配しない(個人の懐に入れない)で、次の活動に使うことを意味しています。一方、無報酬性というのは、個人が働いたことの対価としてお金(報酬)をもらわないことを意味しています。 ボランティアというのは、「個人」に注目した言葉であって、NPOというのは「団体」に注目した言葉です。この場合、NPOが職員を雇っている場合の給料というのは、団体の経費であって、利益の分配にはあたりません。NPOにとっては、団体として稼ぎ、その団体の中に報酬をもらう職員と、報酬をもらわなボランティアがいることはむしろ当然の姿だといえます。 「ボランティアと職員が同じ組織で働いていて、一方が無報酬で、一方が給料をもらえるなんておかしい」「ボランティアと同じ仕事をしていてお金がもらえるんだから、職員は優遇されている」という誤解もあるようです。しかし、NPOというのは、ボランティアや会員がなんらかの社会目的を達成するために、自分達だけではできない仕事をするために人を雇い、組織を作るわけです。NPOにおいては、仕事の内容や義務、責任は、ボランティアと職員は当然違ってくるものと言えます。 また、ボランティアとNPOでは、ボランティアが活動に参加する側であるのに対して、NPOはボランティアの参加する場を作る、参加を求める側であることも違いとなります。これらのことから、単なるボランティアグループとNPOとは、その組織のあり方、マネージメントなどが大きく異なっています。 |
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■ プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■ 役員(令和5年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■ 体制組織図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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